2019年4月以前に10日以上の年次有給休暇を付与している場合は?
- 2019年4月より前(例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち5日分について、2019年4月以後に年5日確実に取得させる必要がありますか。
- 改正法が施行される2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。
よって、2019年4月より前に年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくとも、法違反とはなりません。
出典:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
