フレックスタイム制では休憩時間はどのように決めることになりますか?

フレックスタイム制において、休憩時間はどのように決めることになりますか?
  1. 休憩時間については、原則として労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働の途中に与えること、一斉に与えること、自由に利用させることが必要です。

  2. 一斉休憩の規定には、適用除外もあります。適用が除外されている業種(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客・娯楽業及び官公署)においては、休憩時間を一斉に与える必要はありませんが、休憩時間をとる時間帯を労働者に委ねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に記載する必要があります。

出典:効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time06.htm