使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合、半日単位年休にできますか?
- 使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
- 時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。
また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日として、
使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。
(なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。)
出典:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
