フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合は?

フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合、どのように取り扱えばよいでしょうか。
フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合には、協定で定めた「標準となる1日の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱います。

したがって、賃金清算に当たっては、実労働時間に、「年次有給休暇を取得した日数×標準となる1日の労働時間」を加えて計算します。

出典:改正労働基準法に関するQ&A(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf