時季指定によって年5日の年次有給休暇を取得させた代わりに、精皆勤手当などを減額することはできますか?
- 使用者による時季指定によって年5日の年次有給休暇を取得させた代わりに、精皆勤手当や賞与を減額することはできますか。
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁止されており(法第136条)、精皆勤手当や賞与を減額することはできません。
出典(一部加工して作成):改正労働基準法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
