パートタイム・有期雇用労働法の改正のポイントを教えてください。

パートタイム・有期雇用労働法の改正のポイントを教えてください。

今回の改正で、パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。法律の名称も、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。

改正のポイント

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※2 )
について、以下の1~3を統一的に整備しています。

1. 不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。

2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3. 行政による事業主への助言・指導等や

裁判外紛争解決手続(行政ADR) ※3の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行っています。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。

※2 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されました。
※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

出典:厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されました」
https://www.mhlw.go.jp/content/000824261.pdf