休職している労働者も年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか?

休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか?また年度の途中に復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

例えば基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。

年度の途中に復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少く、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

出典:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf