使用者が時季指定を行っても休むことを拒否。使用者側の責任は?
- 年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
- 使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため法違反を問われることになります。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
出典:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
