清算期間が同一のフレックスタイム制を導入している事業場へ異動について

清算期間が同一のフレックスタイム制を導入している事業場に異動した場合、異動前後での労働時間を合算して取り扱うことは可能ですか。
労使協定が異なる事業場に異動した場合には、労働時間を合算することはできません。それぞれの事業場で労働した期間について賃金清算を行う必要があり、それぞれの期間について週平均40時間を超えていれば時間外労働として割増賃金の支払が必要です。

出典:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf