所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の付与日数は?
- パートタイムなど所定労働日数が少ない労働者が、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満であり、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。
対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
こちらの記事「年次有給休暇の発生要件と付与日数」ご参考ください。
年次有給休暇の付与や基本ルールをわかりやすく!
「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdfを加工して作成
