従業員が10人未満の事業所でも就業規則を作成する必要はありますか?
- 従業員が10人未満の事業所でも就業規則を作成する必要はありますか?
労働基準法では、常時使用する労働者が10人未満の場合には、就業規則の作成や届出の義務はありません。しかし、作成義務がなくても就業規則を作成し労働者に周知することで、以下のメリットもありますので作成をお勧めします。
- 権利義務関係を明確にでき、労働条件を画一的に処理できる
- 労働者の定着促進やモチベーションの向上に期待できる
- 助成金の申請に当たって求められる場合もある
出典(一部加工して作成):事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について
https://www.mhlw.go.jp/content/000517016.pdf
