使用者は5日を超える日数の有給休暇について時季指定ができますか?

5日を超える日数の年次有給休暇について時季指定を行うことができますか?

労働者の個人的事由による取得のために労働者の指定した時季に与えられるものとして一定の日数を留保する観点から、使用者は年5日を超える日数について年次有給休暇の時季を指定することはできません。
また、使用者が時季指定を行うよりも前に、労働者自ら請求し、又は計画的付与により具体的な年次有給休暇日が特定されている場合には、当該特定されている日数について使用者が時季指定することはできません(法第39条第8項)。

出典(一部加工して作成):改正労働基準法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

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