有給休暇を時間単位で付与するにはどうすればいいですか?

年次有給休暇を時間単位で付与するにはどうすればいいですか?

使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、また当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を付与することができます。

労使協定で締結しなければならない要件は、

  1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
    対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部を対象外とする場合は、事業の正常な運営との調整を図る観点から労使協定でその範囲を定めることとされています。ただし、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
    (例)
    ○工場のラインで働く労働者を対象外とする→事業の正常な運営が妨げられる場合は可。
    ×育児を行う労働者に限る→取得目的による制限なので不可。
  2. 時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
    ii)時間単位年休の日数5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合であっても、当該繰り越し分も含めて5日分以内となります。
  3. 時間単位年休1日の時間数
    1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
    時間数を記入します(2時間、3時間など)。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。そのため、所定労働時間が7時間45分のような事業場は、3.により時間単位年休における1日の時間数を8時間とするなどの必要があります。

出典:厚生労働省:労働基準法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html