【36協定届新様式】押印・署名が廃止に!

従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準監督署に届け出が必要な36協定届が新様式になりました。36協定届の新様式では、押印・署名が廃止され、労働者代表についてのチェックボックスが新設されています。
この記事では、この36協定届新様式について紹介します。
Contents
36協定届が4月から新しい様式に
今回、労働基準法施行規則等が改正され、今年4月から36協定届が新様式となりました。
1.36協定届における押印・署名の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。
※記名はしていただく必要があります。
36協定の「協定書」と「届出書」を兼ねる場合の留意事項
新しい様式は、あくまで「行政への届出書類に関わる押印・署名の廃止」が認められたものです。
押印・署名廃止が認められるのは、36協定届とは別に「協定書を作成し、労使協定を締結している場合」になります。
その場合、労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかにするためには、記名押印又は署名などにより36協定を締結することに留意が必要です。
2.36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)についてのチェックボックスが新設されます。
※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者
過半数代表者の選任にあたっての留意事項
過半数代表者の選任に付いては以下の留意が必要です。
- 管理監督者でないこと
- 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
- 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
36協定届新様式 届出の流れ
届出の流れとしては同様ですが、確認してみましょう。
- 1. 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定(労使協定)を締結
- 2. 36協定(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入
- 3. 36協定届を労働基準監督署に届出
- 4. 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知

【36協定届新様式】押印・署名が廃止に!:まとめ
36協定届の新様式では、押印・署名が廃止され、労働者代表についてのチェックボックスが新設されました。脱ハンコの取り組みは、企業にとって面倒な手間を省けるというメリットがあります。
36協定届新様式では押印・署名はなくなったものの、36協定の内容に変更はありません。企業と労働者同士の合意の上で締結し、働きやすい職場づくりに心がけることが大切です。
厚生労働省:労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html)を加工して作成
