休息時間確保に課題がある企業に【令和7年版】働き方改革推進支援助成金|勤務間インターバル導入コース

長時間労働による健康被害や過労死が社会問題となり、その対策の一環として勤務間インターバル制度が推進され、2019年4月の「働き方改革関連法」施行以降、企業にはこの制度の導入が努力義務化されています。勤務間インターバルとは、勤務終了後から次の勤務までの間に、一定時間以上の「休息時間」を設けることを指します。従業員の健康保持や過重労働の防止を図るために、この制度は有効な手段となります。
この記事では、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援する、令和7年版「勤務間インターバル導入コース」について解説します。
Contents
働き方改革推進支援助成金「勤務間インターバル導入コース」とは?
働き方改革推進支援助成金「勤務間インターバル導入コース」とは、中小企業が「勤務間インターバル」制度を導入し、定着させるための取り組みを支援する助成金です。この助成金は、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ることを目的としています。
この助成金における「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているものを指します。
具体的な休息時間が確保される場合も含まれますが、特定の時間以降の残業禁止や特定の時間以前の始業禁止といった規定だけで、実際に従業員の休息時間が確保されていない場合は、勤務間インターバル制度を導入しているとはみなされません。
これらの規定によって確実に終業から次の始業までの休息時間が確保されることが必要です。
勤務間インターバル導入コース:支給対象となる事業主
働き方改革推進支援助成金「勤務間インターバル導入コース」の支給対象となるのは、以下のいずれの要件にも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- 次のいずれかの事業場を有すること
- 勤務間インターバルを導入していない
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
- 全ての対象事業場において、交付申請時点および支給申請時点で、36協定が締結・届出済みである
- 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
勤務間インターバル導入が適している企業
勤務間インターバル導入コースが適しているのは、以下のような課題を持つ企業です。
- 長時間労働が常態化し、従業員の健康確保が課題となっている企業
- 深夜勤務や交代制勤務が多く、労働者の休息時間が不十分になりがちな業種
- 「働き方改革関連法」に基づき、勤務間インターバル制度の導入を検討しているが、具体的な仕組みやコスト面で導入に踏み切れない中小企業
- 労働時間の適正把握や業務効率化によって、従業員のワークライフバランスを改善したい企業
支給対象となる取り組み
支給を受けるには、以下のいずれか1つ以上の取り組みを実施することが必要です。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の対象となる経費が一部緩和されます。
勤務間インターバル導入コース:成果目標の設定
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。具体的には、指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。
【成果目標.1】新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定める。
【成果目標.2】適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象労働者が半数以下であるものについて、対象範囲を拡大し、所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定する。
【成果目標.3】時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長し、9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定する。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上引き上げることを成果目標に加えることもできます。
勤務間インターバル導入コース:支給額
助成金は、取り組みの実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額が助成されます(ただし、以下の表の上限額を超える場合は、上限額が適用されます)。
※ 常時使用する労働者数が30人以下で、支給対象の取り組みのうち「労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新」「デジタル式運行記録計の導入・更新」「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
| 休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する取り組みがある場合 | 「新規導入」に該当する取り組みがなく、「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取り組みがある場合 |
| 9時間以上11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
| 11時間以上 | 120万円 | 60万円 |
※ 休息時間数は、事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものです。
賃金額の引き上げを成果目標に加えた場合の加算額
賃金額の引き上げを成果目標に加えた場合、指定した労働者の賃金引上げ数に応じて、基本の上限額に加算されます(引き上げ人数は30人が上限)。ただし、この助成金は賃上げ額そのものではなく、賃上げに取り組んだことに対する加算分です。
常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
| 引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
| 3%以上引上げ | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人当たり2万円(上限60万円) |
| 5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円(上限240万円) |
| 7%以上引上げ | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 1人当たり12万円(上限360万円) |
常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
| 引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
| 3%以上引上げ | 12万円 | 24万円 | 40万円 | 1人当たり4万円(上限120万円) |
| 5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円(上限480万円) |
| 7%以上引上げ | 72万円 | 144万円 | 240万円 | 1人当たり24万円(上限720万円) |
勤務間インターバル導入コース 取り組み事例
金属製品製造業
課題
管理職による20時以降の残業を抑制させることができないか検討していた。また、勤務間インターバルの導入を検討していた。一方で、誰がどれくらい働いているのかを把握できるよう労働時間の記録を活用することができていなかった。
業務分担を最適化して時間外労働の削減につなげるために、労働時間を適正に管理する必要があった。
実施
労務管理用ソフトウェアと付随するタイムレコーダーの導入
結果
労働時間を適正に記録することで、時間外労働に対する目配りが可能となった。
特に設定した時間外労働時間数に達すると、通知を行う機能により、20時以降に時間外労働をした管理職やその理由を洗い出した。従業員と仕事を分担することなどにより、20時以降の時間帯を中心に時間外労働を抑制した。こうした取り組みによって、以前は年間平均で月40〜50時間ほどあった管理職の残業時間は、月20〜30時間へと20時間程度減らすことができた。また、労働時間の把握を通して設定可能な休息時間数を確認し、勤務間インターバルの導入に向けた環境を整えることができた。
機械器具小売業
課題
顧客から預かるオフシーズンの自動車タイヤを、箱に収納して積み上げて保管していた。下に位置している箱の中からタイヤを取り出すために、上にある箱を動かす必要があり、作業時間と身体的な負荷が生じていた。
実施
タイヤ専用ラックを導入
結果
タイヤをラックに収納して管理するようにしたので、取り出す際に手間がかからなくなった。
作業に要する時間が3割以上削減でき、身体的な負荷が大きく軽減された。特に顧客のタイヤを交換する繁忙期にあたる、11月下旬から1月上旬と3月から4月の業務が顕著に効率化された。こうした繁忙期には、翌日の作業のためにタイヤを整理整頓しており、1日2〜3時間の時間外労働が生じていたが、作業自体が不要になったため時間外労働がなくなった。
休息時間確保に課題がある企業に【令和7年版】働き方改革推進支援助成金|勤務間インターバル導入コース:まとめ
従業員の健康確保や長時間労働の是正を目的に、勤務間インターバル制度の導入に特化した支援であり、他コースのように「時間外労働の削減」「年休取得促進」「業種特有の課題解決」など幅広いテーマではなく、「終業から始業までの休息時間確保」という一点にフォーカスしています。
この助成金を活用することで、労務管理体制の整備、勤怠管理システムの導入、人材確保に向けた取り組みなど、多岐にわたる費用をカバーすることが可能です。また、賃上げと組み合わせることで、さらに手厚い助成を受けることもできます。
従業員が心身ともに健康に働き続けられる環境を整備することは、企業の生産性向上にも直結します。令和7年度の申請期限は2025年11月28日まで(予算により早期終了の可能性あり)ですので、この機会を活かし、従業員にしっかり休憩時間をとってもらい、仕事に集中できる環境を整えましょう。結果、効率アップにより生産性の向上につながります。
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html)を加工して作成
