休日労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか?

「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。

労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。

  • 時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働した時間
  • 休日労働 ・・・法定休日(1週1日又は4週4日)に労働した時間

今回の改正によって設けられた限度時間(月45時間・年360時間)はあくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません。

一方で、今回の改正による、1か月の上限(月100時間未満)、2~6か月の上限(平均80時間以内)については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限であり、休日労働も含めた管理をする必要があります。

出典:「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf