出向元、出向先どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか?

出向者については、出向元、出向先どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか?

出向には、出向元の会社に籍を置いたまま出向先の他社で勤務する在籍出向と、出向元の会社と雇用契約を終了し、出向先の会社と新たに雇用契約を結ぶ転籍出向の2種類があり、それぞれ異なります。

在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによります。基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除するかどうかについても、取り決めによります。

転籍(移籍)出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、10日以上の年次有給休暇が付与された日から1年間について、出向先の会社が5日の時季指定を行う必要があります。
なお、この場合、原則として出向先において新たに基準日が特定されることとなり、また、出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除することはできません。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdfを加工して作成