【専門業務型裁量労働制とは】令和6年4月からの改正を併せて解説

労働時間を正確に算定することが困難な場合に、業務の時間や方法を労働者本人の裁量に委ねる制度があります。
特に研究開発、士業やクリエイティブ系の仕事の場合は「専門業務型裁量労働制」が適用できます。この記事では「専門業務型裁量労働制」について解説します。
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みなし労働時間制
労働基準法において、その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなすみなし労働時間制という制度があります。専門業務型裁量労働制は、みなし労働時間制のひとつです。
労働基準法において定められたみなし労働時間制は、以下の3種類。
- 事業場外労働
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
「裁量労働制」は出退勤時間に制限がない労働形態であり、「みなし労働時間制」を適応することで、実際の労働時間に関わらず、給与計算の時に集計される労働時間は変わりません。
業務の時間や方法を労働者本人の裁量に委ねる場合に適応されるもので、実際に働いた時間ではなく、雇用主との間で労使協定に定めた時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払います。
専門業務型裁量労働制のメリット・デメリット
専門業務型裁量労働制は、使用者が業務の手段や時間配分の指示が難しい業務に対して、労働者の裁量に任せることで自身の時間を自由に管理し、ワークライフバランスをとりやすくなるというメリットがあります。
一方、専門業務型裁量労働制は正確な労働時間の管理が難しいため労働者の自己管理能力が不足していると長時間労働につながる可能性があります。
そこでこのデメリットを解消するため、労使協定で定めなければならない事項として令和6年4月1日より労働者の健康を確保する措置などが追加されました。
専門業務型裁量労働制の労使協定
専門業務型裁量労働制を道入するには、労使で協議のうえで以下を協定・決議している必要があります。労使協定は過半数労働組合又は過半数代表者と結びます。
1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
制度の適用に関する同意の撤回の手続
労使協定の有効期間(※3年以内が望ましい)
労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中、及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること
制度の対象とする業務
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
- 新商品・新技術の研究開発又は人文科学・自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システムの分析又は設計の業務
- 新聞や出版事業における記事の取材・編集業務、または放送番組制作のための取材・編集業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の考案業務(いわゆるコピーライターの業務)
- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握、又はそれを活用するための方法に関する考案・助言の業務(いわゆるシステムコンサルタント業務)
- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現・助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーター業務)
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリスト業務)
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
- 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
令和6年4月1日から専門業務型裁量労働制の対象業務にM&Aアドバイザーが追加されました。企業から「M&A分野は専門性が高い半面、繁閑の差が大きい」などと追加を求める声があったことも影響しており、経団連も対象拡大を要望していました。
健康・福祉確保措置
令和6年4月1日より、労使協定で定めなければならない事項に「健康・福祉確保措置」が追加されました。以下のいずれかを選択し、実施することが適切であり、1、2から1つずつ以上実施することが望ましいとされています。
1:長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置
- 終業から始業までの一定時間以上の休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 深夜業(22時~5時)の回数を1箇月で一定回数以内とする
- 労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除
- 連続した年次有給休暇の取得
2:勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じた措置
- 医師による面接指導
- 代償休日・特別な休暇付与
- 健康診断の実施
- 心とからだの相談窓口の設置
- 必要に応じた配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
苦情処理措置
専門業務型裁量労働制では、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにすることが望ましいとされています。
この際、使用者や人事担当者以外を担当者とする等により苦情を申し出やすい仕組みにしたり、取り扱う苦情の範囲については評価制度、賃金制度及びこれらに付随する事項に関する苦情も含むことが適当です。
労働者本人の同意
専門業務型裁量労働制を導入する場合は、労働者本人の同意を得なければなりません。労使協定で以下の事項を定める必要があります。
- 労働者本人の同意を得なければならないこと
- 同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
- 同意の撤回に関する手続
使用者は協定の内容等の制度概要、賃金・評価制度の内容、同意しなかった場合の配置・処遇について明示した上で説明して労働者本人の同意を得ること、また同意は書面によることなど、具体的な手続を労使協定で定めましょう。
協定届の記載例
協定を締結したら、所轄労働基準監督署に協定届を届け出ます。以下は、協定届の一例です。

※労使協定書 様式第13号(第24条の2の2第4項関係)https://www.mhlw.go.jp/content/001162906.pdf を加工して作成
【専門業務型裁量労働制とは】令和6年4月からの改正を併せて解説:まとめ
専門業務型裁量労働制は、自身の時間を自由に管理できるメリットがありますが、同時に長時間労働になるというデメリットがあります。そこで今回の改正で、労使協定で定めなければならない事項に「健康・福祉確保措置」が追加されました。
これまで専門業務型裁量労働制は労働時間管理が課題でしたが、勤怠管理システムを導入することで、長時間労働を防ぐことができます。
- 労働者は、いつでもどこでも出退勤の打刻が可能
- 労働者自身が労働時間のチェックをすることができる
- 管理者側も労働時間を確認して、注意喚起により長時間労働を事前に防ぐことができる
専門業務型裁量労働制は、労働者が自己裁量で業務を行うことで、自らの能力やスキルを最大限に活かすことができます。その結果、生産性が向上し効率的な業務遂行が可能となります。
労働時間管理のデメリットを解消することで、有効な働き方である専門業務型裁量労働制を活用していきましょう。
厚生労働省:専門業務型裁量労働制について(https://www.mhlw.go.jp/content/001164346.pdf)を加工して作成
