時間単位年休を有効活用しよう!

時間単位の年次有給休暇制度(以下、時間単位年休と表記)をご存じですか?
有給休暇制度は、まとまった日数の休暇を取得するというのが本来の趣旨ですが、制度を有効に活用できるよう労使協定の締結により、年5日を上限として時間単位年休を取得することが可能となっています(労働基準法第39条第4項)。

通院や子どもの行事など、休暇を取るほどではないけれど数時間を私的な用事に使いたい場合がよくあります。そんな時、それぞれの事情に合わせて柔軟に休暇を付与できる時間単位年休は、労働者にとって便利な制度です。この記事では時間単位年休の導入について詳しく紹介します。

時間単位年休のポイント

使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の有給休暇が付与されますが、この内の5日は使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。

参照:原則となる年次有給休暇の付与日数

この年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位年休の付与ができるようになります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。

時間単位年休に支払われる賃金額

時間単位年休1時間分の賃金額は、平均賃金、または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、または標準報酬日額をその日の所定労働時間数で割った額になります。いずれを採用するかは、日単位による取得の場合と同様にした上、就業規則に定めることが必要です。

時間単位年休の時季変更権

時間単位年休も日単位の場合と同じく、事業の正常な運営を妨げる場合は使用者による時季変更権が認められます。ただし、日単位での請求を時間単位に変えることや、時間単位での請求を日単位に変えることはできません。

時間単位年休と計画年休との関係

時間単位年休は、労働者が請求した時季に、時間単位により年次有給休暇の付与ができるものですので、労働基準法第39条第6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることはできません。

時間単位年休:労使協定に規定する内容

時間単位年休の対象労働者の範囲

対象となる労働者の範囲を定めます。
仮に一部を対象外とする場合は、事業の正常な運営との調整を図る観点から、労使協定でその範囲を定めることとされています。
例えば、「工場のラインで働く労働者を対象外とする」 など、事業の正常な運営が妨げられる場合は可能ですが、「育児を行う労働者に限る」など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

時間単位年休の日数

5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合であっても、当該繰り越し分も含めて5日分以内となります。

時間単位年休1日の時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数※を基に定めます。

※日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)に基づく。

例:1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休を付与する場合

1日の所定労働時間である7時間30分を切り上げて、1日8時間とする。8時間×5日=40時間分
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)

この場合、40時間分の時間単位年休を付与します。

1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

例えば2時間、3時間など、1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

労使協定記載例

年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定

○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。

(対象者)
第1条 すべての労働者を対象とする。
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
○○○○年○月○日
○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

時間単位年休の管理

時間単位年休の繰越し

時間単位年休が残った場合は、繰り越しができます。

例:所定労働時間が8時間で、1年目は10日、2年目は11日の年休が付与され、時間単位で年5日まで取得できるとしている場合

 時間単位年休

時間単位年休の残日数・残時間数の管理:例

所定労働時間が8時間で、20日の年休があり、時間単位で5日まで取得できるとしている場合

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残日数(うち時間単位 で取得可能な日数)残時間数
最初20日(5日)
3時間の年休取得19日(4日)5時間
1日の年休取得18日(4日)5時間
6時間の年休取得17日(3日)7時間
5時間の年休を5回取得14日(0日)6時間
14日の年休を取得0日6時間
6時間の年休取得0日0時間

1年の途中で所定労働時間が変更された場合

時間単位年休として取得できる範囲のうち、日単位で残っている部分については、1日が何時間に当たるかは変更後の所定労働時間によります。日単位に満たず時間単位で保有している部分については、所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなります。

例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなります。

【変更前】3日(1日あたりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日あたりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となりますが、1時間未満の端数は切り上げます。

時間単位年休:就業規則への記載

時間単位年休を導入する場合には、常時10以上の労働者を使用する事業場において、時間単位年休の付与について定め、就業規則に記載することも必要です。

時間単位年休の就業規則への記載:例

(年次有給休暇の時間単位での付与)

第○条 労働者代表との書面による協定に基づき、年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。
時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
時間単位年休は1時間単位で付与する。
本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

時間単位年休:まとめ

時間単位年休は、有給休暇の取得率促進に大変有効です。しかし、労働基準法の改正毎に、勤怠管理の煩雑さが増しています。
例えば、労働者に付与した10日の有給休暇の内、取得が義務付けられた年5日については、時間単位は認められていません。そのため年次有給休暇を、1日及び半日単位と、時間単位の2つに分けて、二重に管理していく必要があるなど、管理者の負担が大きくなりますので、勤怠管理システムなどを利用して管理を容易にしていくことも必要です。

時間単位年休は、従業員それぞれの事情に合わせて柔軟に休暇を付与できる便利な制度です。
半日有給・時間勤務者の有給処理機能を持つ勤怠管理システムを導入することで、効率的な管理を行い、有給休暇の取得率を促進していきましょう。

厚生労働省:
時間単位の年次有給休暇制度(https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf)
年次有給休暇の時間単位付与(https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf)
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