【年収の壁対策】パート・アルバイトの働き控えを解消しよう

年収の壁対策

2023年10月に最低賃金額の改定が行われ、引き上げ後の最低賃金額は1,004円となりましたが、最低賃金引き上げにより時給が上がっても、「年収の壁」がネックとなり、結局パート・アルバイト従業員は労働時間を制限してしまうという、ジレンマに陥っています。
政府は年収の壁対策として、令和5年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。この記事では、パート・アルバイトの働き控えを解消する支援強化パッケージについて解説します。

「年収の壁」とは?

社会保険制度では、会社員の配偶者など、一定の収入がない人は被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料を負担していません。被扶養者がパートやアルバイトなどで働いてその収入が一定額を超えると、社会保険料の負担が発生してしまい、結果として手取り収入が減少してしまいます。
このように手取り収入が減らないように年収を抑えようとする金額のボーダーラインがいわゆる「年収の壁」。

社会保険の加入により傷病手当金や出産手当金を受けられるようになったり、将来もらえる年金が増えたりといったメリットがあります。しかし、「年収の壁」の手前では、社会保険料が0円だったのに、年収106万円又は130万円に達すると、一般的なケースでは、れぞれ年額で約16万円又は約27万円の負担が生じます。

106万円の壁

  1. 加入制度:厚生年金保険・健康保険

  2. 対象:従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合(令和6年10月以降は、51人以上の企業に変更)

130万円の壁

  1. 加入制度:国民年金・国民健康保険

  2. 対象:従業員100人以下の企業などに勤務している場合(1.以外の場合)

年収の壁対策:支援強化パッケージとは

「年収の壁」があるために、手取り収入を減らさないよう就業時間を調整し、働き控えする人は少なくありません。これは、パートやアルバイト労働者の所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を加速する原因ともなっています。

そこで政府は年収の壁対策として、令和5年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。
パート・アルバイト労働者でも、「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援するため、「年収の壁」を超えても手取り収入が減らないようにするための対策となっています。

年収の壁対策「106万円の壁」:キャリアアップ助成金で事業主を支援

「106万円の壁」は、従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合に年収が106万円を超えると、厚生年金保険・健康保険に加入することとなるため、労働者本人が社会保険料を負担する必要があることをいいます。

この年収の壁対策として、労働者を雇用する事業主向けに、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。年収106万円を超えて働くなどして新たに社会保険適用となった労働者の収入を増加する取組を行った事業主に助成されます。

社会保険適用時処遇改善コース:キャリアアップ助成金

「社会保険適用時処遇改善コース」には、個々の労働者の事情や企業の取組に幅広く対応できるよう、①手当等支給メニュー②労働時間延長メニュー③併用メニューの3つが設けられています。
同一の事業所内で、対象労働者ごとの事情に応じて異なるメニューで取り組むことができます。取り組むメニューを決定するに当たっては、各企業において事業主が、対象労働者の働き方の希望を把握し、仕事内容や処遇などについて話し合い(面談)を実施するなどの対応により、ニーズを踏まえながら決めるがポイントです。

① 労働時間延長メニュー

年収が106万円を超えて社会保険に加入した労働者に対して、手当の支給などで収入を増やす取組を講じた事業主に、労働者1人当たり3年間で最大50万円の助成金を支給します(助成額は中小企業の場合。大企業の場合は4分の3の額)。

② 労働時間延長メニュー

労働時間を延長することにより、パートやアルバイトで働く従業員を新たに社会保険の被保険者とした事業主に、労働者1人当たり6か月で30万円(大企業は22.5万円)の助成金を支給します。

③ 併用メニュー

1年目に賃金の15%以上分を従業員に追加支給した場合に、労働者1人当たり20万円(大企業は15万円)を支給します。2年目に週所定労働時間を4時間延長させるか、週所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる措置を行った場合、労働者1人当たり30万円(大企業は22.5万円)を支給します。

「キャリアアップ計画書」を提出

いずれのメニューを選択した場合も、キャリアアップ助成金を受けるためには、原則として助成対象コースの取組を始める日の前日までに管轄労働局に「キャリアアップ計画書」を提出する必要があります。

ただし、年収の壁対策として今回新設された「社会保険適用時処遇改善コース」については、令和5年10月1日に遡及適用※することとされているため、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、キャリアアップ計画書の提出は令和6年1月31日まで受付が行われます。

※遡及適用=新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理すること

キャリアアップ計画書には、計画書作成時点で対象となる見込みの労働者について、事業主が実施する予定の助成コース・助成メニューの取組内容を記載します。なお、対象労働者が複数いる場合、キャリアアップ計画書を対象労働者ごとに別々に作成する必要はなく、事業所ごとにまとめて1部作成すれば足ります。

年収の壁対策「130万円の壁」:事業主による証明で被扶養者認定

年収の壁対策「130万円の壁では、パートやアルバイトで働く人が繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がり年収130万円を超えたとしても、健保組合などが被扶養者の収入を確認するタイミングで事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となります。

例:扶養者が夫、被扶養者としてパート勤務している妻の場合

パート勤務である妻の年収が、たとえば繁忙期の時間延長などにより130万円を超えた場合、勤務先の事業主が「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成し、その証明を夫が加入する健保組合などに提出すれば、妻は引き続き扶養に入り続けることができます。

※注:あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、「一時的な収入増であること」を事業主が証明できるのは、原則として連続2回(毎年1回被扶養者の収入確認がある場合、約2年間)までが上限となります。その上で、「一時的な収入変動」に当たるかどうかについて、各保険者において雇用契約書なども踏まえつつ、確認となります。

年収の壁対策のための「配偶者手当」の見直し

「106万円の壁」「130万円の壁」と並んで、パートやアルバイトで働く人の「働き控え」の原因となっている「配偶者手当」(家族手当、扶養手当)についても、見直しが進んでいます。
「106万円の壁」「130万円の壁」を超えて配偶者が働きたいと考えたとしても、配偶者手当の支給条件として企業が年収に制限を設けている場合には、配偶者手当が支給されなくなることで家庭全体での収入が下がってしまうおそれがあるため、配偶者が「働き控え」を選択する可能性があります。

そこで政府では今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」において、配偶者手当の見直し(基本給や他の手当への振替など)を推奨しています。この機会に自社の配偶者手当の在り方を見直し、配偶者の有無にかかわらず、全ての労働者がその能力を活かして活躍できる賃金・人事制度を改めて検討すると良いでしょう。

Step1:賃金制度・人事制度の見直し検討に着手
Step2:従業員のニーズを踏まえた案の策定
アンケートや各部門からヒアリングを行い、自社にあった案に絞り込んでいく
Step3:見直し案の決定
・労使での丁寧な話し合い ・賃金原資総額の維持 ・必要な経過措置
Step4:決定後の新制度の丁寧な説明
見直しの影響をうける従業員に丁寧な説明を行い、新制度を従業員の 満足度向上につなげましょう

手当見直し内容の具体例

  • 配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額

  • 配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額

  • 配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設

  • 配偶者手当の収入制限の撤廃

【年収の壁対策】パート・アルバイトの働き控えを解消しよう

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、企業の人材確保のためにも役だち、前向きな影響をもたらします。
助成金や柔軟な働き方の提案を通じて、人材確保だけでなく、生産性向上と従業員のワークライフバランスの向上も期待できます。企業はこの機会に、社会保険適用の変革と共に、働く人々のニーズに柔軟かつ効果的に対応し、持続可能な雇用環境を築くことが重要です。
働く意欲のあるすべての人が、「年収の壁」を意識することなく、能力を十分に発揮できるような環境の整備に取組んでいきましょう。

政府広報オンライン「年収の壁対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」(https://www.gov-online.go.jp/article/202312/entry-5288.html)を加工して作成