フレックスタイム制の場合の割増賃金や時間外労働の上限規制は?

フレックスタイム制のもとで休日労働を行った場合、割増賃金の支払いや時間外労働の上限規制との関係はどのようになりますか?
フレックスタイム制のもとで休日労働を行った場合には、その休日労働の時間は清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱われ、3割5分以上の割増賃金率で計算した賃金の支払いが必要です。

なお、時間外労働の上限規制との関係については、時間外労働と休日 労働を合計した時間に関して以下の要件を満たさなければなりません。

  1. 単月100時間未満
  2. 複数月平均80時間以内

出典:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html