時間外労働の上限規制の適用が猶予される運転業務の範囲は?

時間外労働の上限規制の適用が猶予される自動車の運転の業務の範囲を教えてください。

「自動車の運転の業務」(法第 140 条及び則第 69 条第2項)に従事する者は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)第1条の自動車運転者と範囲を同じくするものです。
すなわち、物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者が原則として該当します。

ただし、物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっていない者についても、実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱います。

そのため、自動車の運転が労働契約上の主として従事する業務でない者、例えば、事業場外において物品等の販売や役務の提供、取引契約の締結・勧誘等を行うための手段として自動車を運転する者は原則として該当しません。

なお、労働契約上、主として自動車の運転に従事することとなっている者であっても、実態として、主として自動車の運転に従事することがなければ該当しません。

出典(一部加工して作成):改正労働基準法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf