【医師の働き方改革】労務管理の事例5選

質の高い日本の医療は、これまで医師の長時間労働に支えられてきました。今後、少子高齢化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想されます。
こうした中、猶予されていた医師に対する時間外労働の上限規制と健康確保措置が、2024年4月から適用されました。医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要です。
この記事では、医師の長時間労働の要因を踏まえ、医師の働き方改革について、好事例を交えながら紹介します。
Contents
医師の長時間労働の要因
医師の緊急対応、手術や外来対応等の延長をもたらしているのは、救急搬送を含め診療時間外に診療が必要な患者や、所定の勤務時間内に対応しきれない長時間の手術、外来の患者数の多さであり、医師はそれらに対応しなければならないとする応召義務の存在があります。それに加え、求めに応じ質の高い医療を提供したいという個々の医師の職業意識の高さもあると考えられます。
その他、医師の働き方改革が進まない原因のひとつとして、時間外労働やシフト勤務管理の難しさがあります。
病院常勤勤務医の週労働時間の区分別割合(令和元年 医師の勤務実態調査)は、平成28年調査と比較し、週40-50時間〜週60-70時間の割合が増加しており、今回調査の上位10%が、時間外年1,824時間換算となっています。

医師自身が、長時間労働により健康を損ねてしまうと、集中力の低下や判断力の誤りなど、医療ミスにつながる可能性が高まります。
医療事故やヒヤリ・ハットを経験した割合は、勤務時間が長くなるほど上昇します。睡眠不足は、作業能力を低下させたり、反応の誤りを増加させたりすることが医療に関する調査によりわかっています。

2024年4月からの医師の働き方改革について
2024年4月から施行された医師の働き方改革の新制度は、医師の労働環境を改善し、持続可能な医療提供体制を確保することを目的としています。この制度は、医師の健康を守り、患者に提供する医療の質と安全を確保するための重要な取り組みです。
時間外労働の上限規制
医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となります。(A水準)
ただし医療機関が、地域医療の確保などの必要から、やむを得ず所属する医師がこれを上回る時間外・休日労働を行う必要がある場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受けなければなりません。
| 指定の種類 | 長時間労働が必要な理由 | 年の上限時間 |
| (A水準) | 原則(指定取得は不要) | 960時間 |
| 連携B水準 | 他院と兼業する医師の労働時間を 通算すると長時間労働となるため | 通算で1,860時間 (各院では960時間) |
| B水準 | 地域医療の確保のため | 1,860時間 |
| C-1水準 | 臨床研修・専門研修医の研修のため | 1,860時間 |
| C-2水準 | 長時間修練が必要な技能の修得のため | 1,860時間 |
※1,860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。
※1つの医療機関が複数の水準の指定を受けることもできます。
健康確保のためのルール
十分な睡眠が取れずに連続して勤務する時間が長くなると、疲労が蓄積し、注意力の低下などによる医療ミスのリスクも高まります。
勤務医が確実に休息を取ることができるよう、退勤から翌日の出勤までに原則9時間を空けるルール(勤務間インターバル制度)があります。
勤務間インターバルを確保した勤務シフト作成のルール
始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
また、1か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる場合は、産業医などによる面接指導を行う必要があります。面接指導は、 月の時間外・ 休日労働時間が100時間以上となる前に実施します。
代償休息が発生しないように、勤務間インターバルの確保を徹底することが原則です。ただし、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができます。
また、C-1水準を適用する臨床研修医への代償休息の付与期限は、その必要性が生じた診療科の研修期間末日か翌月末のいずれか早い日となります。
C-1水準が適用されている臨床研修医が、宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなされますが、その間に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、代償休息を付与する必要があります。
これらは、医師の働き方を大きく変えるものであり、医療現場における労働環境の改善に寄与することが期待されています。医療機関や医師は、この制度を理解し、適切に対応することが求められます。
医師の働き方改革「時間外労働規制」の事例5選

医師の働き方改革 事例1:勤怠管理システムの導入
- 取組のきっかけ
- 医師の客観的な労働管理の把握については、カードリーダーによる出退勤打刻及び「勤務状況申告書」により、時間外労働及び自己研鑽等を自己申告していた。
- 取組の内容
- 医師向けの勤怠管理システムを導入した。位置情報によって「業務」、「自己研鑽」が結びついており、勤務時間管理の詳細化を行った。
- 取組の効果
- 医師個人の勤務状況が詳細に把握できるため、一人一人の意識が変わり、医師の働き方改革につながった。
医師の働き方改革 事例2:客観的な労働時間管理システムの導入
- 取組のきっかけ
- 医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組において、医師の在院時間についての客観的な把握を行うことが求められた。
- 取組の内容
- バーコードによる打刻と自己申告による勤怠管理から、より客観的に医師の労働時間管理を行うためのICカードによる打刻と勤怠管理システムを導入した。
- 取組の効果
- 個人のスマートフォンやPCから自身の出退勤状況・時間外勤務内容を把握・確認、時間外勤務内容の見える化等で一元的な管理が可能となり、医師の働き方改革につながった。
医師の働き方改革 事例3:時間外の申請手続きの明確化
- 取組のきっかけ
- 2024年から適用される医師の労働時間の上限規制に対応するため。
- 取組の内容
- 客観的な労働時間管理システムの導入に加え、時間外勤務の申請方式や医師の意見を把握した上で医師給与制度を改定した。
- 取組の効果
- 実態に即した労働時間管理により各診療科の公平感が重視された。客観的な勤怠管理システムの導入を大前提することで、管理部門、各診療科責任者、個々の医師がそれぞれの責任と義務を分担して勤務時間適正化を図っていくという意識が醸成された。
医師の働き方改革 事例4:自己研鑽の労働時間該当性の整理
- 取組のきっかけ
- 院内に医師の働き方改革に関する労働諮問会議を立上げ、この下部組織として、同ワーキンググループを設置した。
- 取組の内容
- 「業務」又は「自己研鑽」を明確化した労働時間管理のためのガイドライン(医師・⻭科医師編)を作成し、運用開始した。
- ガイドラインの運用開始に伴い人件費が増加したが、業務改善が必要な課題について明確化された。また、各診療科、医師個人が勤務時間管理を意識するようになり、働き方改革につながった。
医師の働き方改革 事例5:変形労働時間制・シフト制の導入
- 取組のきっかけ
- 労働基準監督署の調査をきっかけに、36協定等を踏まえた労働時間管理、業務内容、診療体制の見直しを行う必要が生じた。
- 取組の内容
- 毎月月末までに翌月の勤務予定表を作成し、1か月の期間を単位としてその期間内を平均すると1週間の法定労働時間を超えない範囲に労働時間をおさめる1ヶ月単位の変形労働時間制及びシフト制を導入した。
- 取組の効果
- 予定されている夜間・休日担当業務等を所定労働時間内で組むことが可能となり、業務体系に合った形での勤務環境の整備が可能になった。
【医師の働き方改革】労務管理の事例5選:まとめ
医師の働き方改革は、医療の質と安全を確保しつつ、持続可能な医療提供体制を維持するための重要な取り組みです。本記事で紹介した事例から、客観的な勤怠管理システムの導入や、勤務形態の見直しなど、様々なアプローチが効果的であることがわかります。
特に、医師個人がいつでも勤務状況を確認できたり、医師毎のマスタに基本勤務時間やシフトパターンが設定できる勤怠管理システムを導入することが効果的です。
各医療機関の実情に合わせた対策を講じることで、医師の健康を守りながら、患者に最適な医療を提供し続けることができるでしょう。今後も、医療現場の声に耳を傾けながら、継続的な改善と工夫を重ねていくことが求められます。
厚生労働省
医師の働き方改革(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001129457.pdf)
手続きガイド(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128589.pdf)
医師の働き方改革に関する好事例について(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000832529.pdf)
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