パートも社会保険の適用拡大!51人以上の企業も加入対象に

法改正により、パートなどの短時間労働者の社会保険の加入が進められてきましたが、今後令和4年、令和6年とさらに適用範囲が拡大されます。
社会保険料は企業が半分を負担することになるため、コスト増は避けられませんが、多様化した働き方に応じた社会保険などの処遇は、企業にとって雇用の柔軟性を高めるために重要なポイントとなっていきます。
この記事では、令和4年10月から改正されるパート従業員の社会保険について紹介します。

社会保険の適用拡大

2016年10月から、週30時間以上働く労働者に加え、従業員501人以上の会社で、週20時間以上働くの労働者に対し社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象が広がり、2017年4月からは、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも雇用保険にパート従業員(短時間労働者)を加入させることができるようになっています。

さらに、令和4年10月から、また令和6年10月からと続けてパート従業員(短時間労働者)の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されます。

社会保険の適用 現行と改正後の要件

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対象要件平成28年10月~(現行)令和4年10月~(改正)令和6年10月~(改正)
事業所事業所の規模常時500人超常時100人超常時50人超
短時間労働者労働
時間
週の所定労働時間が20時間以上変更なし変更なし
賃金月額88,000円以上変更なし変更なし
勤務
期間
継続して1年以上使用される見込み継続して2カ月を超えて使用される見込み継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用
除外
学生ではないこと変更なし変更なし

社会保険に入りたくないというパート従業員がいる場合は?

これまでは被扶養認定基準を超えないよう働いてきたパート従業員が多くいました。
要件にあてはまるパート従業員の中には、社会保険に入ると手取りが減るので入りたくないという場合があるかもしれませんが、任意の仕組みではありませんので、要件に当てはまる場合は、必ず加入が必要です。
今後は扶養内で働けるパートの選択肢が少なくなっていくのは確実ですので、月々、賃金に応じて保険料を支払うことになるとしても、働くことができなくなった老後に年金が増えるなど、給付がより厚くなるという加入のメリットがあることを伝えましょう。

社会保険に加入するメリット

1.将来もらえる年金が増える

基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身で受給できます。
例えば月収88,000円のパート従業員の場合、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で40年間加入した場合では毎月19,000円(年額228,000円)の年金給付を受けることができます。基礎年金を加えると月額84,000円とそれなりの金額になっていきます。

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モデルケース
(月収88,000円)
保険料増える年金額(目安)
40年間加入月額8,000円/年額96,000円月額19,300円/年額231,500円 × 終身
20年間加入月額8,000円/年額96,000円月額 9,700円/年額115,800円 × 終身
1年間加入月額8,000円/年額96,000円月額 500円/年額5,800円 × 終身

2.障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえる

厚生年金保険に加入中に、万が一障害などで日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000円の最低保障額が設けられています。
また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給され、万一亡くなった場合は、遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は18歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は18歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。

3.医療保険(健康保険)の給付が充実

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。

4.会社も保険料を負担

会社も同じ額の保険料を支払うので、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。

5.国民年金や国民健康保険料が安くなることがある

国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合(第1号被保険者)は、賃金の額によって自身が支払う保険料が安くなることがあります。

パートも社会保険の適用拡大!今後51人以上の企業も加入対象に:まとめ

令和6年の法改正に備え、51人以上の企業は、パートなどの短時間労働者で被保険者となっていない従業員の労働条件を確認し、労働日数や労働時間、パート従業員のシフト管理などを正確に行なう準備をしておく必要があります。

これから労働者不足がさらに深刻化していくことが予想されます。これまでの正社員か、パートなどの短時間労働者かという2択ではなく、個々の従業員のニーズにあった処遇をととのえ、離職者をださないように環境を整えていく必要があるでしょう。

厚生労働省:社会保険の適用拡大
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html)
日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html)を加工して作成