【トライアル雇用助成金】終了者の約8割が常用雇用へ

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に助成されます。
原則3ヶ月という時間をかけて適性を見極めることができるトライアル雇用は、企業にも労働者にメリットがあります。この記事では、採用のミスマッチを防ぐトライアル雇用と、その助成金について紹介します。

トライアル雇用とは?

トライアル雇用とは、求職者の職業経験が不足している場合など、原則3か月間は試験的に雇用し、その間に能力や適性を見極め、期間の制限のない正式雇用に移行するための機会を提供する制度です。
トライアル雇用制度を利用することで、労働者と企業がお互いを理解した上で正式な雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

トライアル雇用助成金は、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、トライアル雇用を支援するための助成金です。

トライアル雇用の仕組み

トライアル雇用は、採用する側の企業は求職者の適性や能力を、求職者は仕事内容や職場環境などを確認し、お互いに納得した上で常用雇用に移行するかを判断できます。
まずはトライアル雇用を利用したい企業がハローワークに求人を出し、ハローワークは要件を満たした求職者を企業に紹介します。両者は3ヶ月間の期間限定雇用契約を結び、3ヶ月後にお互いが継続するかの判断を下すという流れになります。

トライアル雇用の仕組み

トライアル雇用のイメージ(ハローワークから紹介を受けた場合)

トライアル雇用

トライアル雇用助成金 対象者の条件

トライアル雇用助成金は、次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者である。

  2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」)に求職申込をしている。

  3. 以下のうち、いずれかに該当すること

    • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。

    • 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている。

    • 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。

    • 生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている。

    • 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。

  4. 紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者になりません。
    ・安定した職業に就いている方。
    ・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている方で、1週間当たりの実働時間が30時間以上。
    ・学校に在籍中で卒業していない方。(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象)
    ・他の事業所でトライアル雇用期間中の方。

トライアル雇用助成金 雇入れの条件

上記の対象者を、以下の条件で雇入れることが必要です。

  1. ハローワーク等の紹介により雇い入れること。

  2. 原則3か月のトライアル雇用をすること。

  3. 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳細は以下を参照にしてください。
雇用関係助成金共通の要件(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000734397.pdf)

トライアル雇用の注意点

トライアル雇用は、職業経験の不足などから就職が困難な方や、これまで経験がない職業に就くことを希望している方が、試行雇用を経て無期雇用に移行することを支援する制度であるため、即戦力を必要とする場合は、難しいでしょう。
就業経験が少ない人、また長期間の離職などのブランクがある人が応募するため、教育体制を整える必要があります。

トライアル雇用終了時、業務遂行能力を満たさない場合

企業が求める業務遂行の能力を満たさない場合などは、無期雇用へ移行せず、雇用契約を終了することも可能です。
もし、トライアル雇用終了時に労働者が本採用を希望し、企業が本採用を見送る場合は、雇用契約を終了する理由を、誠意をもって説明しましょう。

トライアル雇用助成金の申請・受給額

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、上記の金額の助成金を受けることができます。

※ トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の取り扱いを行うに当たって、雇用関係助成金の取り扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者

支給対象者1人につき月額4万円(最長3か月)が支給されます。
また、対象労働者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合は、いずれも1人あたり月額最大5万円となります。

※本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【トライアル雇用助成金】終了者の約8割が常用雇用へ:まとめ

トライアル雇用は、原則3ヶ月という時間をかけて適性を見極めることができ、常用雇用への転換が義務付けられていないため採用のミスマッチを防ぐことができるので、トライアル雇用終了後、約8割が常用雇用へ移行※しています。※出典:厚生労働省「トライアル雇用」にトライしませんか?」

仕組みやデメリットを把握した上、トライアル雇用助成金を利用し、制度を積極的に導入することで、埋もれた人材を探してみましょう。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733802.pdf
を参照・加工して作成