【1か月単位の変形労働時間制】労働時間・割増賃金の計算方法

労働時間は週40時間、1日8時間までと労働基準法で定められていますが、「1か月単位の変形労働時間制」では、1か月の労働時間が週平均40時間以内であれば、1日・1週間の時間の制限なく労働時間を調整することが可能で、月内の前半が閑散期、後半が繁忙期のような業種に適した制度です。
この記事では、1か月単位の変形労働時間制について解説します。

1か月単位の変形労働時間制のメリット

1か月単位の変形労働時間制を採用することで、月の前半の就業時間を6時間、後半を10時間といったように、労働時間を調整できるのが、1か月単位の変形労働時間制のメリットです。
従業員にとっては、長時間労働日と短時間労働日が事前に分かるので、仕事と生活のバランスがとりやすくなります。また会社にとっても、繁忙期の残業代を削減することができます。

1か月単位の変形労働時間制の導入

労使協定または就業規則で、以下に示した事項について定めます。締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出てください。

労使協定または就業規則などに定める事項

1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、次の事項すべてを、定める必要があります。

  1. 対象労働者の範囲
    法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。

  2. 対象期間および起算日
    対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。
    (例:毎⽉1日を起算日とし、1か⽉を平均して1週間当たり40時間以内とする。)
    なお、対象期間は、1か⽉以内の期間に限ります。

  3. 労働日および労働日ごとの労働時間
    シフト表や会社カレンダーなどで、2.の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。
    その際、2.の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間※)を超えないよう設定しなければなりません。
    なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
    ※常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、 業、 接客娯楽業

  4. 労使協定の有効期間
    労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は2.の対象期間より⻑い期間とする必要がありますが、1か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、3年以内程度とすることが望ましいとされています。

労働時間の計算方法

1か⽉単位の変形労働時間制を適⽤する場合、対象期間全体の労働時間を平均して週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないようにするためには、当該期間中の総労働時間が下記の計算式で導かれる上限時間を超えない範囲で調整しなければなりません。

上限時間の計算方法

割増賃金の支払いが必要なケース

1か⽉単位の変形労働時間制を採⽤した場合、以下のように、割増賃⾦の⽀払いが必要な時間外労働となるケースがあります。

  1. 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

  2. 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(1.で時間外労働となる時間を除く)

  3. 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.または2.で時間外労働となる時間を除く)

上記のスケジュールで時間外労働となるのは・・・

①1日8時間を超えかつ所定労働時間を超えており、時間外労働
②1日8時間、1週40時間を超えておらず月の法定労働時間の枠内であり法定内労働
③1日8時間を超えていないが1週40時間を超えており時間外労働
④1日8時間を超え、かつ、所定労働時間を超えており時間外労働
⑤1日8時間、1週40時間を超えていないが、②について労働させたため、月の法定労働時間を超えており、所定労働時間であっても時間外労働

割増賃金の計算方法

時給1,000円として、上記の例の割増賃金を計算すると・・・・

基本賃金 1,000 × 172 = 172,000円
②の賃金(法定内労働) 1,000 × 6 = 6,000円
①、③および④の賃金(時間外労働) 1,000 × 1.25 × 3 = 3,750円
⑤の賃金(時間外労働) 1,000 × 0.25 ×0.9 = 225円
合計 172,000+6,000+3,750+225 = 181,975円

上記のように、1か月単位の変形労働時間制では、日ごと・週ごと・月ごとの労働時間や所定労働時間を超えた場合に、それぞれ時間外労働や法定内労働が発生します。
適切な勤怠管理と正確な割増賃金の計算が求められるため、制度の内容をしっかり理解し、実務に反映させることが重要です。

【1か月単位の変形労働時間制】労働時間・割増賃金の計算方法:まとめ

1ヶ月単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に合わせて労働時間を効率的に配分し、残業時間の削減や従業員の柔軟な働き方を可能にする有効な制度です。
しかし、導入には労使協定の締結や就業規則の整備が必要な上、日ごと・週ごと・月ごとの労働時間管理や割増賃金の計算が非常に複雑になります。
これらの煩雑な管理を正確かつ効率的に行うためには、1ヶ月単位変形労働時間制に対応した勤怠管理システムの導入が不可欠です。システムを活用し、法令を遵守した適切な勤怠管理を実現しましょう。

厚生労働省:1か月単位の変形労働時間制
(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf)を加工して作成