無くならない「違法な長時間労働」

厚生労働省は令和3年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表しました。労使協定の上限を超えて残業をさせるなど、違法な長時間労働が確認できたのは全国の1万か所以上に上ったことがわかりました。
この記事では、違法な長時間労働の内容と、労働基準監督署の指導事例を紹介します。
Contents
令和3年4月から令和4年3月までの監督指導結果
1.監督指導の実施事業場
32,025事業場
2.主な違反内容
1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場
違法な長時間労働があったもの
10,986事業場(34.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの: 4,158 事業場(37.8%)
月100時間を超えるもの:2,643 事業場(24.1%)
月150時間を超えるもの:562 事業場( 5.1%)
月200時間を超えるもの:121 事業場( 1.1%)
賃金不払残業があったもの
2,652事業場(8.3%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
6,020 事業場(18.8%)
3.主な健康障害防止に関する指導の状況
1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場
過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの
13,015 事業場(40.6%)
労働時間の把握が不適正なため指導したもの
5,105事業場(15.9%)
厚生労働省では、これらの事業者に監督指導を行いました。違法な長時間労働の内容と、監督指導事例は以下となります。
監督指導事例
違法な長時間労働:事例1(接客娯楽業)
- 各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる大企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
- 労働者12名について、36協定で定めた上限時間(月42時間)を超え、かつ労働基準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限時間(月100時間未満、複数月平均80時間以内)を超える違法な時間外・休日労働(最長:月246時間)が認められたことから、指導を実施した。
- 1か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対して、医師による面接指導を実施する制度が導入されていなかったため、指導を実施した。
- 一部の労働者について、労働時間を把握していなかったことから、指導を実施した。
立入調査において把握した事実と労働基準監督署の対応
把握した事実.1
労働者12名について、36協定で定めた上限時間(月42時間)を超え、かつ労働基準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限時間(月100時間未満、複数月平均80時間以内)を超える違法な時間外・休日労働(最長:月246時間)が認められた。
労働基準監督署の対応
- 36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告
- 労働基準法第36条第6項に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告
- 時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的な方策を検討・実施するよう指導
把握した事実.2
1か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対して、医師による面接指導を実施する制度が導入されていなかった。また、一部の労働者について、労働時間を把握していなかった。。
労働基準監督署の対応
- 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者について、面接指導等を実施するよう努めること、また、その実施の検討に当たり衛生委員会等により調査審議を行うことを指導
- 労働時間の状況の把握を行っていなかったことについて是正勧告(労働安全衛生法第66条の8の3違反)
- 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づき、改善に向けた方策を講じるよう指導
時間外労働の上限規制(労働基準法第36条第6項第2、3号)
法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間とされており、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。
なお、建設事業・自動車運転の業務・医師・鹿児島、沖縄における砂糖製造業(複数月平均80時間以内、月100時間未満のみが猶予の対象となります。)については、令和6年3月31日まで上限規制の適用が猶予されます。また、新技術・新商品などの研究開発業務についても、上限規制の適用が除外されています。
違法な長時間労働:事例2(医薬品製造業)
- 長時間労働を原因とする脳・心臓疾患の労災請求があった中小企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
- 精神障害を発症した労働者について、36協定で定めた上限時間(月45時間)を超え、かつ労働基準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限時間(月100時間未満、複数月平均80時間以内)を超える違法な時間外・休日労働(最長:月177時間)が認められたことから、指導を実施した。
- 一部の労働者について、時間外労働を把握していながら、残業申請が行われていないことを理由に割増賃金を支払っていなかったことから、指導を実施した。
立入調査において把握した事実と労働基準監督署の対応
把握した事実.1
精神障害を発症した労働者について、36協定で定めた上限時間(月45時間)を超え、かつ労働基 準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限時間(月100時間未満、複数月平均80時間以内)を超える違法な長時間労働・休日労働(最長:月177時間)が認められた。
労働基準監督署の対応
- 36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたこと及び限度時間を超えることのできる回数を超えて違法な時間外労働を行わせたこと(労働基準法第32条違反)について是正勧告
- 労働基準法第36条第6項に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことにつ いて是正勧告(労働基準法第36条違反)
- 労働基準法第36条第6項に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことにつ いて是正勧告(労働基準法第36条違反)
把握した事実.2
一部の労働者について、時間外労働を把握していながら、残業申請が行われていないことを理由 に割増賃金を支払っていなかった。
労働基準監督署の対応
・長時間労働に対し、2割5分以上の割増賃金を支払っていないことについて是正勧告 (労働基準法第37条違反)
次の要件に該当する労働者
長時間労働を行う労働者については、下記のとおり面接指導等を実施することとされています。
・時間外・休日労働時間が月80時間(※)を超えていること
・疲労の蓄積が認められること
・本人が申し出ていること
事業場で定めた基準(※)に該当する労働者
※時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者について、本人の申出がない場合であっても面接指導を実施するように基準の策定に努める。時間外・休日労働時間が月45時間超の労働者について、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措置の対象となるよう基準の策定に努める。
長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるよう、客観的な方法等により、労働時間の状況を把握しなければなりません。
無くならない「違法な長時間労働」:まとめ
厚生労働省では、これらの事業者に監督指導を行い、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとしています。
すこしづつ改善してきたとはいえ、今回の調査結果で違法な長時間労働が確認できたのは全体の34.3%と、未だに過重労働問題が解決していないことを示しています。
現在はオンライン化が進んでいます。残業の申請・承認・集計など、残業に関する勤怠管理を簡単に行うことができる勤怠管理システムを導入することで、長時間労働を無くしましょう。
厚生労働省: 長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果(https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf)を加工して作成
