フレックスタイム制のメリットとルールをわかりやすく解説

フレックスタイム制とは、一定の期間にあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。多くの企業でテレワークが導入されるようになっていますが、フレックスタイム制も併用することで、より柔軟な働き方の選択が可能となります。
この記事では、フレックスタイム制のメリット、基本的なルール、注意点などを解説していきます。
Contents
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制のもとでは、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができます。労働者にとっては、日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。
ラッシュ時を避けるための時差出勤や、学校が休校になり子供の面倒を見なければいけない状況になった場合など、フレックスタイム制によりフレキシブルに対応することができます。
フレックスタイム制の基本的なルール
フレックスタイム制の導入に当たっては、以下の基本的なルールを守る必要があります。
就業規則等への規定と労使協定の締結
就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めます。
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。
(適用労働者の範囲)
第○条 第○条の規定にかかわらず、営業部及び開発部に所属する従業員にフレックスタイム制を適用する。
(清算期間及び総労働時間)
第○条 清算期間は1箇月間とし、毎月1日を起算日とする。
② 清算期間中に労働すべき総労働時間は、154時間とする。
(標準労働時間)
第○条 標準となる1日の労働時間は、7時間とする。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
第○条 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。
② 午前10時から午後3時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
(その他)
第○条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。
労使協定で制度の基本的枠組みを定めます。
さらに、労使協定で以下の事項を定める必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(※任意)
- フレキシブルタイム(※任意)
コアタイム
労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。必ず設けなければならないものではありません。
フレキシブルタイム
労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯です。必ず設けなければならないものではありません。
フレックスタイム導入の注意点
時間外労働に関する取り扱い
フレックスタイム制を導入した場合には時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なります。
- 労働者が日々の労働時間を自ら決定することとなります。そのため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。
- 清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠(※)を超えた時間数が時間外労働となります。

例えば、1か月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下のとおりとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。
【例】
| 清算期間の暦日数 | 1か月の法定労働時間の総枠 |
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
(※1)特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・映画の製作の事業を除く演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)については、週の法定労働時間が44時間となるため、上記の式において1週間の法定労働時間を44時間として計算します。ただし、清算期間が1か月を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、(30万円以下の罰金)36協定の締結・届出と、割増賃金の支払が必要です。
過不足に応じた賃金の支払い
フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の清算を行う必要があります。


フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃金清算を行う必要があります。
フレックスタイム制の清算期間
改正前のフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1か月」までとされていたため、労働者は1か月の中で生活に合わせた労働時間の調整を行うことはできましたが、1か月を超えた調整をすることはできませんでした。昨年の法改正によって、清算期間の上限が「3か月」に延長され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となっています。
1.フレックスタイム制の清算期間の上限
フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月ですので、2か月、3か月といった期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となります。
フレックスタイム制の清算期間延長のイメージ

例えば、こんな活用事例が考えられます。
共働きで小学生の子どもの子育てをする夫婦の仕事は、6月は繁忙期で8月は閑散期。夏休み中は、小学生の子どもを⻑時間どこかに預ける必要がありました。6〜8月の3か月で清算可能になると、6月に⻑く働いた分、8月には早く帰れるようになるので、子どもと過ごす時間が⻑くなります。
資格取得を目指して頑張っている人の場合は、資格試験の前の月には、早く帰って追い込みをかけることができます。
繁忙期に頑張って働いた分、閑散期には早く帰って趣味に没頭できます。

2.清算期間が1か月を超える場合
清算期間が1か月を超える場合でも、繁忙月に偏った労働時間とすることはできません。
清算期間が1か月を超える場合には、
清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)
清算期間が1か月を超える場合に、中途入社や途中退職など実際に労働した期間が清算期間よりも短い労働者については、その期間に関して清算を行います。実際に労働した期間を平均して、週40時間を超えて労働していた場合には、その超えた時間について割増賃金の支払いが必要です。 (労働基準法第32条の3の2)
なお、特例措置対象事業場については、清算期間が1か月以内の場合には週平均44時間までとすることが可能ですが、清算期間が1か月を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払が必要です。(労働基準法施行規則第25条の2第4項)
1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
清算期間が月単位ではなく最後に1か月に満たない期間が生じた場合には、その期間について週平均50時間を超えないようにする必要があります。
上記を満たさなければならず、いずれかを超えた時間は時間外労働となります。このため、月によって繁閑差が大きい場合にも、繁忙月に過度に偏った労働時間とすることはできません。
3.労使協定の届出
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の導入には、この3点が必要です。
- 就業規則等への規定
- 労使協定で所定の事項を定めること
- 労使協定を所轄労働基準監督署長に届出
清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があり、これに違反すると罰則(30万円以下の罰金)が科せられることがあります。清算期間が1か月以内の場合には届出は不要です。
完全週休2日制の事業場におけるフレックスタイム制
完全週休2日制の事業場において、残業のない働き方をした場合に、曜日の巡りによって想定外の時間外労働が発生するという不都合が起こりますが、労使が書面で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能になります。
(例)土・日が休日の事業場において、標準となる1日の労働時間を7時間45分とするフレックスタイム制を導入。

このカレンダーの場合、清算期間における総労働時間 = 7時間45分×23日 = 178時間15分 = 178.25時間に対し、法定労働時間の総枠 = 8時間×23日 = 184時間となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠に収まります。
フレックスタイム制のメリットとルールをわかりやすく解説:まとめ
フレックスタイム制は、労働者にとってプライベートと仕事とのバランスがとりやすく、自由な働き方を可能にする大変メリットの大きい制度です。
しかし反面、従業員の勤務時間がバラバラになるため、勤怠管理が複雑になるというデメリットもあります。
こういったデメリットを解消するには、勤怠管理システムの導入で解決できます。
勤怠管理システムであれば、異なる勤務体系でも残業時間の自動集計ができたり、従業員のスマートフォンやパソコンから残業の申請が行えるとともに、その従業員の管理者が承認を行うことで残業時間を確定することができるなど、フレックスタイム制に適した勤怠管理が可能です。
多様な働き方が求められる現在、多くの企業でテレワークやフレックスタイム制が進んでいます。まだどちらも導入できていないという企業は、まずフレックスタイム制から始めてみると良いでしょう。
厚生労働省: フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf)を加工して作成
